届出先の範囲について |
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社会保険・労働保険事務手続は、書類の作成→行政への届出と、電子申請手続が導入されて来ておりますが時間と労力が掛る仕事です。 本来人事は社員の就労環境を向上・適切な人員配置を成功させるために、活動をすることで評価されるべきではないでしょうか。 社会保険事務に関しては、人事は手続の結果を確認することに徹し、書類作成や届出業務は専門家(社会保険労務士)に任せれば良いのです。 |
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社会保険・雇用保険・労災保険の事務手続きの中には、手続を出し忘れてしまったり、期限を守らない場合、記載内容によっては給付等を受けられない手続も多くございます。 専門家(社会保険労務士)の活用は手続ミスのリスクを低減致します。 ≪顧問報酬はこちらをクリックして下さい。≫ |
スピディーな社会保険アウトソーシングについて |
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大友事務所では、基本的に弊社のご準備させて頂いたフォーマットをご利用頂きますが。 御社様の現在使用していらっしゃいます書類・フォーマットでのやり取りも可能となっております。 【例えば入社の場合の健康保険証の発行】 社会保険事務所では、提出から10日程度健康保険証発行までに時間が掛かりますが、資格取得証明は4日程度でお手許にお届け致します。 健康保険組合の場合は3日以内に健康保険証をお手許にお届け致します。 大友事務所では、外資系企業(金融・IT)・上場企業に対してサービスをご提供させていただいた関係で、クイックレスポンスの風土がございます。 |
届出先の範囲について |
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対応地域:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県になります。一部ご対応に制約付の地域がございます。 届出先:社会保険事務所・健康保険組合・厚生年金基金・公共職業安定所(ハローワーク)・労働基準監督署となります。 |
個人情報の受け渡しについて |
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社会保険の事務手続き上一番気に掛かるのは、個人情報の受け渡し方法です。 当事務所では、基本的にメール・ファックス又は訪問の際に資料をお預かり致します。 特にメールについては、個人情報が含まれているシートにはパスワード(パスフレーズ)をお掛けした物のみのやり取りとさせて頂きます。 |
メールのやり取りにつきましては、御社様のメールサーバーのみを通してのコミュニケーションも承ります。 方法は至って簡単です、ご希望の企業様には御社様のドメインのメールアドレスを利用させて頂きます。 |
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健康保険・厚生年金保険加入要件 |
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法人を設立(個人事業で常時使用する者が5人以上)すると必要となる公的保険(強制加入) 【健康保険・厚生年金保険の被保険者に該当しない方】 @2ヶ月以内の雇用期間を定めて雇用される方 (2ヶ月を超えた時点で、再延長する場合はこの時点で被保険者となります) A日々雇い入れられる方(1ヶ月を超えて継続雇用される場合は被保険者となります) B季節的業務(4ヶ月以内)に使用される方(継続して4ヶ月を超えて使用される見込みのある方は当初から被保険者となります。) C臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される方(継続して6ヶ月を超えて使用される見込みのある方は当初から被保険者となります。) D一般の社員と比べて、4分の3以内の方 ≪厚生年金保険のみの非加入要件≫ E厚生年金は70歳に達した日以降の方 |
労災保険・雇用保険加入要件 |
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≪労災保険≫ 日雇いでもアルバイトでも、賃金を支払われる労働者については、加入になります。 ≪雇用保険≫ 【雇用保険の被保険者に該当しない方】 @1週間に20時間未満の就労形態で働く方 A65歳に達した日以後新たに雇用保険に加入される方 B短時間労働者であって季節的に雇用される方など C4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方 D船員保険に入っている方 E国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合 |