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社会保険労務士の業務は多岐に渡ります。その中で法律で独占業務とされているのが、社会保険諸法令及び労働保険諸法令に基づく事務代行手続業務です。「社会保険労務士法第2条第1項」 しかし現在の社会保険労務士は、事務代行手続業務以外に個別労使紛争問題解決代行業務(特定社会保険労務士のライセンスがないと介入不可)や労使間のリスクヘッジのための仕組み作り又は昨今常に話題に上る、年金記録問題解決にと難しい使命を負って来ております。 社会保険関係・労働関係の事務手続きは社会保険労務士にとっては、ベーシックなスキルとなります。 |
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大友事務所も例外なく、一通りのご依頼を取り扱うことが出来ます。 中でも労使間紛争回避・これに関わるリスクヘッジ又はメンタルヘルス不調に関する問題を得意としております。 特定社会保険労務士有資格者がおりますので、個別労働紛争解決代行業務もお受け致します。 |
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中小企業事業主支援 |
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大友事務所のコンセプトは中小企業支援です。 人事労務問題を始めとして、社会保険・労働保険関連に関わるコンプライアンスに関するご相談等を、お気軽にお問い合わせいただける窓口としてご活用下さい。 中小企業様でお困りの事例等がございましたら、とりあえずご相談をしてみて下さい。皆様にとって有益な情報を発信できます。当事務所だけでご対応が難しい場合専門業の方とのコラボレーションにより御社をサポート致します。 |
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社員教育研修講師 |
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労働法に関わる講師 社会保険法に関わる講師 中間管理職研修講師(採用・部下の接し方、チーム力を高めるマネージメント) マナー研修講師 ◆弊社で対応できない研修につきましては、専門の業者をご紹介致します。◆ |
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執筆依頼 |
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労働法関係につきましては執筆をお受け致します。 インターネットを利用したQ&Aの回答等 【実績】 経理ウーマン2009年7月号「教えて先生」 執筆 第2回「年度更新と算定基礎届ミスの無い進め方」 経理ウーマン2009年6月号「教えて先生」 執筆 初回「年度更新と算定基礎届ミスの無い進め方」 |
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社会保険・労働関係の殆どの調査に対応 |
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社会保険事務所の調査 労働基準監督署の調査 公共職業安定所の調査 上記に付随する会計検査院等の調査に対応を致します。 |
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料金表にないケースにつきましては、別途お見積させて頂きます。 お気軽にお問合せ下さい。 |
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※人員とは事業主(常勤役員含)と従業員を合わせた人数 |
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1. 従業員の採用・退職時の労働社会保険処法令に基づく関係書類の作成と提出 2. 労災保険、健康保険等給付請求、各種変更手続 3. 36協定の作成・更新、変形労働時間制に関する協定届 4. 労働社会保険諸法令に関する相談・助言・指導 5. 人事労務に関する相談・助言・指導 6. 雇用契約書、雇入れ通知書等の作成 8. 上記を実施するために、月1回程度の訪問、電話、メールによる随時相談 |
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1. 就業規則など各種規定の作成・改定 2. 労働保険の年度更新申告(5月) 3. 社会保険算定基礎届(7月) 4. 雇用保険の各種助成金申請 5. 労働・社会保険の新規適用届 6. 健康保険組合・厚生年金基金への編入手続き 7. ハローワークへの求人申込み等 8. 行政調査対応 |
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新規適用 |
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助成金申請料 31,500円 + 助成金成功報酬の15% ※助成金の手続きに際して、「助成金業務委託契約書」を作成させていただきます。 ※複雑な申請につきましては、その難易度に応じて、別途ご相談させていただきます。 |
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(1)健保・厚年月額算定基礎届・月額変更届 |
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(2)労働保険概算・確定申告(継続事業) 上記(1)と同じ |
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人事・労務管理報酬とは、社会保険労務士業務のうち人事・労務管理に関する下記の項目に付き、相談・指導、企画・立案及び実施のための運用・指導を行う場合に受ける報酬である。 |
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注1)この人事・労務管理報酬に係る企画・立案の報酬は、従業員規模50人を基礎にして定めたものです。 注2)人事・労務管理全般に係る相談・指導のみを顧問として行う場合においては、別途依頼者と協議する。 注3)例示は、各項目の一般的内容を説明したものである。 |